10月2日の朝日新聞は県庁所在市と東京23区議会の政務活動費について領収書を公開しているところは半数であり、インターネットで公開しているところは1割未満であると報道しています。
富山市議会における不正取得が発覚し、改めて政務活動費の問題が浮き彫りになっています。
古賀市議会では私の議長時代ですが、2014年度の政務活動費から収支報告・調査報告・領収書をインターネットで公開しています。古賀市議会の政務活動費は月額1万円で年間12万円です。4月末日に一括交付しています。残が出た場合は返還します。
2012年9月の地方自治法の改正により「政務調査費」が「政務活動費」に改められ、使徒範囲が拡大されました。そのことにより各議会は政務活動費を充てることができる経費の範囲について条例で定める必要が生じました。
こうした経過を踏まえ、私が議長の時に以下のような改革を実行しました。
①使徒範囲を拡大しない(陳情等は認めない)ことを申し合わせた上で、2013年2月に政務活動費の交付に関する条例の全部を改正し、適切な支出と支出状況の透明性を確保することとしました。
②「議長は、提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする」と明記しました。この規程に基づき、議会事務局は提出された各議員の領収書について条例・規則に基づいてチェックします。不適切なものがあれば削除を求めることもあります。
③2013年度の政務活動費の収支報告書をインターネットで公開しました。
④2014年度から政務活動費の収支報告、調査報告、領収書の3点をインターネットで公開しました。
この点については、2015年3月19日の議会全員協議会で収支報告、調査報告、領収書の3点をホームページで公開することを確認しました。
今後は政務活動の内容の充実をはかっていきたいと思います。