私は古賀市の「三役会の会議録ないしは記録資料」について情報開示請求をしました。
8月8日に決定通知書が出されました。その内容は「不存在」で、理由は「開示請求に係る市政情報を保有していないため」というものでした。
政策形成過程を検証するために「庁議」の会議録を定期的に開示請求していますが、「庁議」は決定の場ではないというのが古賀市の見解です。その認識自体が問題ですが、では「決定」の場は「三役会」なのか?そこで「三役会」の記録を請求しましたが、「不存在」という回答でした。
「道の駅」や「宮地岳線跡地」などの古賀市としての意思決定はどのように行われるのでしょうか?
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