3月4日、傍聴している総務委員会で新型コロナウィルス感染症への職員対応について報告がありました。
対応期間は2月28日から3月31にちまで。
出勤前に体温測定を実施し、37.5度以上の場合、上司に連絡し自宅療養とする、この期間に限り(職務免除)有給とするということが特徴です。
もう一つは、時差出勤を認めるということです。7時30分から16時、8時30分から17時、9時30分から18時の勤務時間。全職員が対象です。
さらに、4日からの実施だが、職員の子どもが発熱などの症状が出た場合も有給を認める。